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就職なんでもQ&A バックナンバー

-vol.43
給料損害保険は最低限しか受け取れないのか( 山田勇気(仮名)24歳 )

Q 去年、バイク事故で足を骨折してしまいました。治療費などは加害者の保険から出てるのですが、アルバイト先を退職しました。足の治療で半年たってもまだ、松葉杖での生活です。働きたいのですが、松葉杖でもできるような仕事ってあるのでしょうか?
 あと、保険は給料損害保険としてアルバイト時と同等の金額をいただいているのですが、それは、最低限の金額しか受け取れないものなんでしょうか。 
A 事故に遭われていまだに松葉杖とは辛い日々が続きますね。一日も速い完治を願います。
 さて、松葉杖でもできる仕事はあるかという質問ですが、有ります。事務、コールセンタースタッフ、企画、講師等がそれに当たります。職種は探せばまだまだあるはずです。
 山田さんは若く、仕事もこれからです。焦る気持ちは分かりますが、仕事は一生ものです。「どんな仕事があるか」よりも「何をしたいか」を優先させて選んでもいいと思います。
 山田さんが本当にやりたいことは何でしょうか。何に興味や関心があり、何に価値を見出していますか。自分のやりたいことが見つかれば、やる気はみなぎるし、多少のことではくじけなくなります。
又、サービス業での経験は活かせそうか。特技は何かを確認します。得意なものを伸ばす方向に仕事を探すことは、ミスマッチを防げます。
この事故をせめて「次の仕事へのいい意味での転機」にしたいですね。
 休業補償の件ですが、保険会社の「休業損害算出」がバイト料に基づいていると考えられます。算定の根拠を保険会社に問い合わせてみて下さい。納得がいかないときは、沖縄弁護士会(833-5545)で交通事故に強い弁護士を紹介してもらってください。その際、事前に料金の確認も忘れないで下さい。

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