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求人広告と実態が違う場合はどこに訴えたらよいか
- Q. 夜の12時から朝の9時まで働いています。時給があまりにも安いのです。夜間の最低賃金ってあるんですか?それから募集内容では週払い可能ってのせてるんですが私が週払いにしてほしいって頼んだら断られました。これって違法じゃないんですか?もし訴えるとしたらどこに訴えたらいいんですか。
- A 深夜の勤務についてですが、22時?翌朝5時の時間に働くことを深夜勤務として、その時間の給与は二割五分増しにしなくてはいけません。給与明細で計算して、深夜割り増し分が付いていない場合は会社に話してみてください。沖縄県の場合、最低賃金の時給が618円で深夜時給は772.5円です。
求人広告で「週払可能」と書いていて断るのはおかしいですね。理由は何か話されていたのでしょうか。そこのところが大事です。
違法かどうかということも、その理由次第だとは思いますが、最初から週払いにする気もないのにそういう表記であれば「虚偽の広告」ということで問題です。「職安法」や「民法」に違反している可能性があります。訴えるという前に、当事者同士がよく話し合うことが大切です。話し合った結果、納得が行かない場合に第三者の関係機関へ訴えるということがいいでしょう。
労働局への訴え(相談)が早いと思います。職安法に基づいた正しい表記をするような指導がなされるはずですし、最低賃金が法律以下だと指導・勧告するはずです。その際、あなたへの週払いを実行するようにという指導もなされるはずです。
広告を掲載していた求人広告の会社へクレームという形で訴えることもしてください。求人の会社は、求職者からの申し出を受けて調査し、正しい表記以外は掲載しないよう広告主に善処を求めていきます。求職者からの指摘は、求人広告の適正化になくてはならないものです。