-vol.77
突然の雇用形態の変化に戸惑っている( 幸男(仮名) )
- Q. 内装関係の仕事をしています。三年間、この会社で勤務しているのですが仕事量の減少などによる理由で、常用になってくれと言われました。以前に同じ事を言われた人がいましたが一度も呼ばれた事がありません。これは実質的には解雇ではないんでしょうか?できれば失業手当てをすぐにもらいながら求職活動をしたいのですが・・・。
- A 突然の雇用形態の変化通告は困りますよね。そういうことがないように法律では労働者に一方的に不利益にならないようにしています。
それを踏まえた上で、会社側と仕事や待遇について話し合っていくのが流れなのですが、話し合いはなされたのでしょうか。会社側とよく話し合い、続けられそうかそうでないかの確認をしてください。他の人もそうだったから今度もそうだろうというのは推測です。しっかり話し合ってから判断することをお勧めします。
「常用になってくれと言われました。」とありますが、雇用形態としてはどういうことなのでしょうか、もう少し詳しく教えてもらうと助かります。
1、正社員でなくなる。臨時や下請けのような契約を新たに結ぶ
2、正社員の月給制から、出来高制(歩合制)への移行
「1」の場合なら実質的な解雇です。「2」の場合は、基本的にありえないのですが、これに近い形は聞いたことがあります。その場合も、実質は「1」と同じようなものが多いです。「1」か「2」であれば「会社都合」の退職(解雇)として、失業保険の給付は早くなります。その他の場合でも、極端な雇用形態や待遇の変化であって労働者側が認められないということであれば、「会社都合」ということで給付は早くなる場合があります。退職を選ばれる場合、失業保険についてはハローワークで事前に確認しておくことをお勧めします。